
ペット法務
人とペットの想いをつなぐ

はじめまして。
行政書士ロビン法務事務所
📞 090-5314-2209✉ robin.legal.office@gmail.com
代表・特定行政書士の名倉武之です。
当事務所は、
・高齢化社会でのペットとの暮らし方
・ペットと暮らすシニアの備え
のお手伝いをさせていただきます。



《ロビン法務のロビンとは?》
ロビンとは、2018年11月に虹の橋🌈を渡った我が家の愛犬(ウェルッシュ・コーギー)の名前です。

当事務所は、横浜市金沢区で、
ペット終活・相続
「街の先生」
として登録させていただき
地域に寄り添う活動
を進めております。
小さなことでもご相談ください。

以下、各種業務も承っております。
《ご高齢者とペット》

65歳以上のご高齢者は
「3人に1人」の時代

更なる少子化・核家族化により、
ご高齢者の
身寄りのない世帯※
(※単独、ご夫婦のみ)
は増加傾向にあります。
[2050年推計]
65歳以上の一般世帯数
(①単独世帯、②単独+ご夫婦の世帯)
①5世帯に1世帯(20.6%)
②3世帯に1世帯(32.7%)

また、ご高齢者による
ペット(犬猫)飼育世帯数
も相当数あります。
一般社団法人ペットフード協会
「令和5年 全国犬猫飼育実態調査」
60代、70代での
「犬の飼育率は19.1%」
「猫の飼育率は17.9%」
猫飼育率は
単身世帯60-70代で増加
ご高齢者の
「5人に1人」がペットを飼育
地方独立行政法人
東京都健康長寿医療センターでは、
犬を飼うことで
認知症発症率が40%低下
と研究報告(2023年10月)
健康を維持して
「身体的、社会的、精神的」
に良好な状態を保つことが
「認知症」の予防
につながるものと思われます。


《ペットはモノなの?》

人は誰もが老い、いつかは「大切な家族との別れ」がやってまいります。
ペットを飼われているご高齢者の中には、
《お悩み》
- 自分が認知症になったら…
- 自分が病気になったら…
- 自分が施設に入ったら…
- 永久の別れがやってきたら…
- もしもの時に誰が面倒を…
- ペットに遺産を遺せないか…
と、不安を抱えていられる方はいらっしゃいますが、
相続ではペット(犬猫)に遺産を遺すことはできません。
『大切な家族なのになぜ?』
それは、法律上(民法)「モノ」として扱われるからです。
モノではなく
『大切な家族の一員』なのに…

また、ペットはモノであるため【所有権】の問題が発生します。所有権があると、所有者の意思に反して、譲渡や世話をすることはできません。そして、引き取り手がないと殺処分となる可能性があります。ペット飼育の諸問題を理解し、法律に違反しない対応が必要です。
もしもの時にも不安を感じることなく、
最後まで大切な家族と共に暮らす。
そして、飼育者の「もしもの時」に
大切なペットを守り、
信頼できる方にペットを託す。
当事務所では、
「人とペットの想いをつなぐ」

お手伝いをさせていただきます。
「高齢化社会でのペットとの暮らし」
「ペットと暮らすシニアの備え」
について、小さなことでも
お気軽にご相談ください。
無料セミナーも承ります※
※自治会、町内会、介護施設、各種会合
の場所にお伺いいたします。
※参加者:10名以上(目安)
※訪問エリア:横浜市内、横浜市近隣等
※開催運営費、訪問交通費、資料提供費等、
実費相当額はご請求させていただきます。
お気軽にご連絡ください。

行政書士ロビン法務事務所