【終活】 『感謝のラブレター』New !

終活の意味をネット検索すると「人生の終わりのための活動」の略とあります。「終と活」の2文字が入っていますが、「人生の終わりのための活動」と言われると、ネガティブな印象を受ける方もいらっしゃいます。終活という言葉は2009年頃に使われ始めた《造語》です。また、「自分の人生の終末について記したノート」のことをエンディングノートと呼んでいます。ご自分は《遺言書を書いている・書く予定なので終活は不要》という方もいらっしゃいますが、果たしてそうでしょうか?

遺言書とは《被相続人(故人)が、ご自分の財産を、誰に・何を・どれだけ分けるか、ご自分の意思を記した法的効力のある文書》です。世の中では、財産分与で意見が割れて「調停→審判→裁判」と、まさに相続が《争族》に発展するケースがあります(以下【相続・遺言】をご覧ください)。この争族を回避する手段として 、遺言書は《最も重要な故人のメッセージ》ですが、遺言書だけあれば十分でしょうか?

人生の幕を閉じるにあたり、気がかりなことはありませんか?

例)介護、老後、葬儀・埋葬の方法、お墓の管理(「墓じまい」も含めて)、家・土地の管理、残されたペットの世話など、財産分与の方法以外にも必要なこと、伝えておきたいこと

遺言書を遺せば残されたご家族は本当に困らないのでしょうか?

例)ご契約サービスの有無(特にデジタル管理のものはIDやPWを記載しておく)、各種保険の有無・受取り方法、亡くなったことを連絡したい人、遺品の整理:処分など、故人への確認が必要なこと

「そうだなぁ・・・」とお感じになられる場合には、「自分の人生の終末について記したノート」というよりも、

ご自分へのご家族への『感謝のラブレター』

という形で、ご自分の想いを記されてはいかがでしょうか?

  • ご自分が生まれてからこれまでの人生に感謝
  • 両親、配偶者、子供などへの感謝

感謝の気持ちを伝えること、感謝で終わることが、ご自分にとっても、ご家族にとっても大切なことだと思います。当事務所では感謝のラブレターの作成を通じて、『人と人との想いをつなぐ』お手伝いをさせていただければ幸いです。遺言書を書かれるご本人様も、遺言書を受け取るご家族様も、互いに感謝の気持ちで幸せになれるような方法を、ご一緒に考えてまいりたいと思います

「小さいこと」でもお気軽にご相談ください。


【相続・遺言】

  • 家族みんな仲が良いから揉めることはない。
  • 残せる財産はわずかなものだから問題ない。

と、思われている方は多いと思います。私もその一人です。

しかし、家族で揉めて「相続が争族」になるケースが増えているのも現実です(※)。大切な家族が揉めて争うことなど誰も望んではおりません。この争いを防ぐ方法として<遺言書>があります。遺言書があれば遺産は基本的に遺言書どおりに分けられ、スムーズに遺産相続が進みます。以下のケースでは事前のご準備をおすすめします。

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  • 配偶者とお二人暮らしの方(お子さんがいないご夫婦)
  • ご結婚されていない一人暮らしの方
  • 離婚された元妻との間にお子さんがいる方 etc.

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《※更新:令和4年司法統計年報データ》New !

家庭裁判所で争った遺産額を見ると、

  • 1,000万円以下が33.5%
  • 5,000万円以下が76.3%

です。遺産分割事件の件数は年間約1万3,000件で、令和4年の死亡者数で単純計算すると「120件に1件の紛争」が発生しています。


【老後の安心設計】New !

終活、相続・遺言の話をしました。「終活(感謝のラブレター)」の作業は、「そろそろ高齢者と呼ばれる年齢だけど、健康で過ごせている方」だけではなく、最近ではおひとりでお暮しの40~50歳台の方が今後のことを早めにお考えになる」というケースもあります。タイミングは様々ですが、いずれも《老後に向けた備え、老後に向けた安心設計》をお考えになっているという共通点はあります。終活は「なんとなく、こうしたいことをイメージ」する作業から始まり、最終的にはイメージを具現化します。具現化の手段として「エンディングノート、遺言書」の作成がありますが、《老後の安心設計》という意味では、時系列的により具体的に形にしていくことが肝要です。形にしていく方法として【契約】という行為があります。

【契約】は《法的な効果が生じる約束で、相手方同士の意思表示が合致することで成立》するため、《判断能力が十分にある状態で行う》必要があり、認知症になり成年後見の申立てを行ってからでは「時すでに遅し」です。では、《老後の安心設計》として、どのような契約等があるでしょうか。以下は契約スタイルのイメージです。 

契約は「健康な状態~判断能力が十分にある状態」で取り交わす必要があります。判断能力がない状態で契約はできません。《老後の安心設計》をお考えならば「健康なとき」に、「終活」をお考えになられたタイミングで、行政書士などの士業者にご相談されることをおススメします。ここでご紹介する契約等は、一つ一つ独立しており、各々特徴があります(下表参照)。よって、どれか一つだけ契約をすれば安心というものではありません。ご依頼者様お一人おひとりによって、最適な組み合わせ(複数の契約をセットで締結)は違います

「どうしたいのか?」を十分にお聞きした上で、《ご依頼者様》にとって、《ご家族様》にとって、最適な方法をご一緒に考えてまいりたいと思います。『人と人との想いをつなぐ』を具現化するお手伝いをさせていただければ幸いです。 


【信託】New !

「自分の財産を信頼できる方に託す」というのが信託の基本です。

  • 自分の望むかたちの相続や贈与が可能
  • 遺言書では実現できないかたちの相続や贈与が可能

という利点があります。

また、信託の一形態として、『ペット信託』があります。ペットも大切な家族の一員です。飼い主が、ご病気やお亡くなりになったとき、飼い主に代わり、信頼できる方に飼育を託す制度です。信託財産は、遺産相続から切り離されるので、ペットの飼育のための費用が確実に準備できます。 

また、その他に、『①遺言書にて、ペットを飼育してもらうことを条件に飼育者に遺産を渡す負担付遺贈』という形や、遺言書で託すのではなく、『②生前に飼育者との間で契約を交わし、ペットを飼育してもらうことを条件に飼育者に遺産を渡す負担付死因贈与契約』いう形もあります。①は遺言書に託し、②は契約を交わす、という違いがあります。


【空き家対策】

  • 「親の残してくれた土地・建物を相続したが、空き家の状態で住む予定はない。」

といった、<居住目的のない空き家>が349万戸あります(2018年度)。2030年には470万戸に増える見込みです(国土交通省の報道発表資料より)。住宅が建つ土地には、固定資産税が1/6に減額される優遇措置土地面積が200㎡以下)があるため、建物を解体して更地にせず放置されているケースもありますが、2023年6月7日「税の優遇措置を解除」する法律改正案が参議院本会議で可決・成立しました。法律施行後、管理状態の悪い物件を新たに「管理不全空き家」(例:窓の一部が割れているなど、適切な管理がされておらず、放置すれば周辺に悪影響を及ぼす 物件)と規定し、市区町村が指導・勧告できる仕組みを導入します。指導後も状態が改善されないために勧告を受けた物件は、固定資産税の優遇措置の対象外となります 。なお、法律は公布から半年以内に施行される予定です。

また、2024年4月1日より、不動産(土地、建物)の「相続登記が義務化」されます。このルールは、「2024年4月1日以降に、新たに不動産を相続した方」のみではなく、「既に不動産を相続している方」も対象になります。このルールを守らないと罰則、違反者には10万円以下の過料が課せられます。なお、過料とは、金銭を徴収する制裁の一つ金銭罰ですが、罰金とは異なり、刑罰ではありません。


《参考》NHK(2023年10月1日) より「2040年空き家数全国予測マップ」が公開されました※。47都道府県の空き家問題の未来を可視化したものです。 空き家問題は「地方の過疎地」だけの問題ではなく、都市部や大都市圏でも深刻な問題になる恐れがあります。下図・下表は、神奈川県の予測。

※URL:https://www.nhk.or.jp/minplus/0145/topic001.html


【改葬(墓じまい)】

少子化や核家族化が進む現代、「お墓を継ぐ人がいない。」と悩む方も多いようです。厚生労働省は2023年4月「将来推計人口」にて『少子化加速により、2070年の総人口は2020年時点の約7割にまで減少する。』と発表しました。また、厚生労働省の衛生行政報告例によると、墓じまいなどによる「改葬」は2021年度、全国で12万件弱。この10年で4万件も増えています(図参照)。 「墓は個人の所有、個人で管理することが原則」につき、承継者いなくなると、お墓は「無縁墓」となり、いずれは撤去されてしまいます。無縁墓にしないため「永代供養への改葬=墓じまい」があります。墓じまいには「改葬許可申請書や埋蔵(埋葬)証明書」等の書類が必要です。

また、墓じまいをする場合、祭祀承継者※の判断で決定できますが、「①親族相談」を行い、兄弟姉妹や自身の子供(祭祀承継者の子供)とも、将来のことを含めて、供養の仕方など、よく話し合いをすることが大切です。そして、話し合いの結果、墓じまいを行う場合、「②改葬元への相談(意思表示)」(現在のお墓の寺院などへ改葬の理由を説明)、「③改葬先の決定・契約」(新しく遺骨を移す寺院などの決定と契約)、「④自治体への改葬許可申請」(申請をして改葬許可証を受け取る)「⑤遺骨の取出し」(現在のお墓から遺骨を取出し、取出し後は墓石の解体撤去などが必要)、「⑥遺骨の納骨」(新たな寺院などへ納骨)の流れで進める必要があります。大まかな流れは下図を参照ください。

※祭祀承継者とは、祭祀財産(系譜、祭具、墳墓)の承継者です。祭祀承継者は「被相続人による指定」により定められ、指定がない場合には「地域の慣習」により定められ、慣習が不明確な場合には、「家庭裁判所の審判」により決定されます。なお、系譜とは「先祖代々の系統図(家系図)」、祭具とは「仏壇、位牌など」、墳墓とは「墓石、墓標など」をいいます。


【被災状況の申請】New !

2024年1月1日「能登半島地震」により大きな被害が発生しました。また、昨今、大雨(台風の影響)による河川氾濫や土砂崩れによる大きな被害が報告されています。令和3年の水害被害額(暫定値)は、全国で約3,700 億円と報告されています(国土交通省:令和4年8月31日 報告)。浸水による住宅の被害では、 『河川氾濫』『内水氾濫※』(※大量の雨で排水機能が追い付かずに、処理しきれない雨水で土地や建物が水に浸かってしまう現象 )が原因で、床上浸水、床下浸水と、被害の程度は全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊と様々です。 このような自然災害に遭った際、 大きく2通りの補償(ここでは支援を含む)があります。

①公的補償 例)税金減免、義援金・支援金・住宅修理費等の支給

②民間補償 例)災害保険

通常、当該補償(支援を含む)を受けるには、以下の申請が必要です。

「罹災(りさい)証明書」:お住まいの家に関する被害証明

「被災(ひさい)証明書」:家財、自動車等の動産に関する被害証明

例えば、罹災証明書は、「罹災者(世帯主)本人」の申請の他に、

  • 罹災者と同一世帯の方
  • 罹災者の三親等以内のご親族
  • 罹災した法人の社員の方
  • 罹災者から委任された方(行政書士など) → 委任状が必要です

また、申請の際には、【被害状況が確認できる物=写真】が必要な場合があります(イメージ図:内閣府・岡崎市財務部資産税課の資料より抜粋)。

被害が軽度であれば、自己判定方式による被害認定が可能な場合があります。通常、被害が「中~重度」になりますと、専門家による現地での被害調査を要しますが、軽度であれば、提出された写真等に基づき被害を判定することで、現地調査を省略し、比較的短期間で罹災証明書の交付が可能な場合があります。また、「罹災、被災証明書の申請手続き」、「被害状況の認定基準」などは(自己判定方式による被害認定を含め)、各自治体によって異なるため、申請においては、必ず最寄りの自治体に確認することをお忘れなく、ご注意ください。 

📞 090-5314-2209 
 ✉ robin.legal.office@gmail.com 
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