無料セミナーのご案内

※ご希望の場所にお伺いして、各種セミナーを開催(下記は一例)させていただきます。

先ずはお気軽にご相談ください。

近年、ご高齢者でペットを飼われている方が増えています(60~70歳代の5人に1人がペットを飼育)。また、ご高齢者のおひとりさま(単独)世帯、ご夫婦のみの世帯も増えています。飼育者のもしもの時に、ペットを飼育する身近な方がいない場合、ペットはどうなるのか?。ペットは法律で終身飼育の義務があるため、勝手に飼育放棄はできません。また、ペットは民法上は『モノ』であるため、ペットに遺産は遺せません。ただし、ペットを飼育してくれる方に遺産を遺すことはできます。法律が絡んてまいりますので、法律のことをご理解いただき、安心して大切なペットと暮らしていただく』ことができるよう、ペットと暮らすシニアの備えのお手伝いをさせていただきます。 

65歳以上のご高齢者は「3人に1人」の時代になりました(2022年)。今後、ご高齢者の身寄りのない世帯(ご夫婦のみ、おひとりさま)は増加傾向にあります。2050年、ご高齢者のおひとりさま(単独)世帯は「5世帯に1世帯」ご夫婦のみの世帯は「3世帯に1世帯」との推計です。また、ご高齢者になりますと、身体に不安をお感じになる方も増えています。 2060年、認知症患者(予備群含む)は1,277万人「ご高齢者の2.8人に1人」との推計です。一人暮らしの自宅で亡くなるご高齢者の「孤独死・孤立死」も年々増加しています。もしもの時(入院、介護、認知症発症、永久の別れ)に備え、「ご自分、ご家族」への想いを整理する「終活」のお手伝いをさせていただきます。

今日、家族で揉めて「相続が争族」になるケースが増加しています(※)。この争いを防ぐ方法として《遺言書》があります。遺言書があれば遺産は基本的に遺言書どおりに分けられます。スムーズに遺産相続が進みます。特に、「ご結婚されていない方(おひとり様)」、「お子さんがいないご夫婦」、「離婚された元妻との間にお子さんがいる方」は、事前のご準備をおススメします。遺産を遺す方がいないと、遺産は国庫に納められます。遺言は「暗い、悲しい」ものと捉えずに、ご自分へのご家族への【感謝のラブレター】という形で、ご自分の想いを記されてはいかがでしょうか。『安心に心豊かな人生を送られる』ためのお手伝いをさせていただきます。

遺贈寄付とは「遺産の一部あるいは全てを、遺言に則り、団体などに譲る」ことを言います。どのような方が遺贈寄付をされるのか?。多くは『相続人がいない=相続人不存在』の方が考えられます。相続は「配偶者、子供、親、兄弟姉妹」などの法定相続人に、自身の遺産を遺すのが一般的ですが、「遺産を遺す人がおらず、遺言書もない」と、故人の遺産は「国に治められる」ことになります。《国に納めるくらいなら、自分が想う団体などに寄付をして、何かのお役に立ちたい!》というのが、遺贈寄付の素直な考え方です。遺贈寄付は「①財産整理」「②寄付先の選定」「③遺言書の作成」の流れで進めます。ご自分の気持ちと素直に向き合うお手伝いをさせていただきます。

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